火災保険でベランダは修理できるのか②
風や雪などの自然災害でベランダの屋根が破損して雨漏りしてしまった。という事故に対して、火災保険で損害の補償はできるのでしょうか?
どのような場合に保険適用になるのかということを解説します。
■火災保険の申請と自然災害と認定されるまで
風や雪が原因でベランダの屋根や支柱などが被害にあってしまったら、リフォーム会社や工務店に調査してもらい、自然災害による損害であるということを確認してもらいましょう。
同時に、修理のために必要な工事費用の見積もりをしてもらいます。
ベランダの修理経験が豊富なリフォーム会社など、数社に見積もりしてもらうことをおすすめします。
修理のための工事費用が20万円以上の場合は、契約している火災保険の会社に連絡して必要書類を送付してもらいます。
その間にベランダの修理・リフォーム工事をしてもらうリフォーム会社1社と正式に修理工事の契約を交わします。
■火災保険の申請書類
送付された書類に記入して必要書類を提出します。
通常、提出する書類は
「火災保険請求書」
「被害箇所写真」
「修繕費用見積書」
「調査報告書」
の4点です。
見積書はリフォーム会社に書いてもらいますが、他の書類は基本的には自分で書く事ができます。
被害箇所の写真が危険な場所ならば、契約したリフォーム会社に依頼しましょう。
■申請書類提出から保険金決定まで
申請書を受理した保険会社では、第三者機関の鑑定会社に被害現場の依頼をします。
依頼された鑑定会社の損害保険鑑定人と保険会社の担当者が被害現場を訪れて、提出された報告書や見積書と被害現場との相違点の有無などを認定して、補償する保険金額を決定します。
※損害保険鑑定人とは損害状況の調査や損害額を算定する専門家です。
■保険金額について
リフォーム会社の見積額が30万円だと仮定します。
その場合の補償額の上限は30万円です。
損害保険鑑定人が30万円相当額の被害だと判断すれば、30万円の保険金が降りることになります。
このように実際にかかる修理費用と同等額が補償される場合は、火災保険で修理費用全額を支払うことができます。
しかし、損害保険鑑定人が25万円であると鑑定した場合は、リフォーム会社に支払う際に足りない5万円は持ち出しとなります。
もう一つ注意しなくてはならないことがあります。
火災保険の契約の際に免責事項が取り付けられている場合です。
免責金額が設定されている場所は、30万円全額補償されても免責金額を支払われなくてはならないので注意が必要です。
※ここでの免責金額とは自分で支払う金額のことですが、一般には数万円で設定されていることが多いようです。
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